一般的な会計士・税理士事務所で扱う相続税申告は、遺産相続手続きの一部に過ぎません。税理士は「財産と税金を見える化し、将来を設計する」プロフェッショナルです。
相続財産の換金・活用などの相続コーディネイトを活かし、最適な財産承継に対応できるノウハウを持ち合せております。昭和35年開業の老舗である土手内総合事務所がこれまで培った経験と実績なら、一貫対応によるスムーズさと明瞭会計の安心をお約束いたします。
※上記はあくまで一例です。ご依頼者様の状況やご相談内容によって、臨機応変に対応いたします。
1960年の開業以来、相続や税務の現場に深く関わり続けてきました。 相続は、ご家族の大切な財産と想いを受け継ぐ繊細なプロセスです。
法律や税制が複雑化する中で、制度の変化にも柔軟に対応し続けてきた経験とノウハウは、他にはない私たちの強みです。
幅広い事例の蓄積と実務力で、お客様一人ひとりの状況に即した最適なプランをご提案いたします。
相続や税務のご相談は、ときにご家族や財産に関わるセンシティブな内容を含みます。
当事務所では、最初のご相談から申告・完了まで、専任の担当者が一貫して対応する「担当制」を採用しています。
「いつも同じ人に相談できる安心感」と「話の一貫性」を大切にし、ご相談者様の不安やご質問に丁寧に寄り添う体制を整えております。
税理士報酬は「わかりづらい」「あとから追加費用がかかった」といった不安の声も多い分野です。
当事務所では、ご依頼内容に応じた費用を事前に明確にご説明し、見積りも詳細に提示いたします。
ご不明点はその都度ご説明しながら、ご納得いただいたうえで業務を開始いたしますので、はじめての方でも安心してご相談いただけます。
まずは戸籍謄本を集めることからはじめます。亡くなられた方の戸籍をさかのぼって出生までつなげていき、相続人を把握します。万が一、戸籍に記載されていない子がいた場合、その方も相続人となります。
はい、電話・メールでの相談も承っています。
しかし、お客様の財産、ご家族に関わるお話になりますので、できる限り対面でのご相談をさせて頂きたいと考えています。
相続税の申告期限は、実務上は、死亡日の翌日から10ヶ月以内です。また、相続税の納付期限も同日です。( 法律上は「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」とされています。)
分割が申告期限に間に合わないと、小規模宅地の特例や配偶者控除などの有利な規定が使えなくなりますので、申告期限には間に合わせることが重要です。(ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、3年以内に分割を完了させる、という救済措置もあります。)
はい。講演会で、無料税務相談を開催しています。相続税その他税金について気になることがあれば、お気軽にお越しになって下さい。
はい、ご自宅やご指定の場所へ訪問しての相談も可能です。
また、弊所会議室もご利用頂けます。(JR国立駅北口徒歩5分)
はい、事前にご連絡をいただければ、平日の夜、土日の対応も可能です。
課税遺産総額が、マイナスだと相続税はかかりません。
課税遺産総額 = プラスの財産-マイナスの財産ー基礎控除
みなし相続財産の非課税分(死亡保険金・死亡退職金のうち各々500万円×法定相続人数等)
基礎控除額
3,000万+法定相続人の数×600万円
しかし、「そもそも相続税の計算で土地の金額をいくらにするのか?(土地の評価と言います)」がわからないと、相続税が課税になるのかどうかを判断できません。
また、家族に内緒で貯金をしてることなどもあり、漏れなく把握することが非常に重要になります。
課税遺産総額がプラスの場合でも、別の控除や特例を使うことで相続税がかからなくなることもあります。